年末調整とは
概要
年末調整とは、役員や従業員に対する毎月の給与等から源泉徴収した所得税および復興特別所得税の合計額と、その人が1年間に納めるべき所得税および復興特別所得税の額との差額を精算するものです。
要は、とりあえず天引きしていた税金と、納めるべき税金を比べて、納めすぎた場合は返金(還付)してもらい、納めもれがあれば追加で徴収する手続です。
還付になるケースが多いので、大体の方にはうれしいイベントです(笑)。
「1年間に納めるべき」とあるように、年末調整は毎年行われます。
確定申告をされない方々は、この年末調整によって、その年の所得税の納税が完了することになりますので、年末調整は給与所得者にとって大切な手続です。
ただし、給与の総額が2,000万円を超える等の事由に該当し、確定申告をご自身で行う方については、年末調整対象外とされています。
なお、年末調整は雇用者側の義務なので、対象者について年末調整を行わないと、雇用者側に罰則が課されることがあります。
対象者
年末調整の対象者は、年末調整を12月*に行う場合と、年の中途で行う場合とで異なります。
*再調整等を含む年末調整の法律上の最終期限は1月31日ですがこの記事では単純化して12月とします
対象者① 年末に年末調整の対象となる人
会社などに1年(1月1日~12月31日)を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人(青色事業専従者*も含む)です。
一方、上記の基準では年末調整の対象となるものの、次の2つのいずれかに当てはまる人は対象から除かれます。
(1) 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
(2) 災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税および復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
*青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
・青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
・その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
・その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。
対象者② 年の中途で行う年末調整の対象となる人
主に退職者*について、次の5つのいずれかに当てはまる人です。したがって、年の中途で退職した人で(1)から(5)以外の人は年末調整の対象となりません。
(1) 海外支店等に転勤したことなどの理由により非居住者となった人
(2) 死亡によって退職した人
(3) 著しい心身の障害のために退職した人(退職した後に再就職をし給与を受け取る見込みのある人は除きます。)
(4) 12月に支給されるべき給与等の支払を受けた後に退職した人
(5) いわゆるパートタイマーとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下である人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除きます。)
*(1)は在職者
年末調整スケジュールの例
11月下旬まで
従業員に必要書類を配布し、必要事項を記入したうえで提出してもらいます。
12月下旬まで
従業員ごとの年間給与・賞与を確定し、給与所得に対応する源泉徴収簿を作成します。
その後、支払調書を作成します。
1月下旬まで
税務署や市区町村に各書類を提出します。
従業員からの提出が必要な書類
必須書類
扶養控除等(異動)申告書
その年の12月31日時点で扶養している親族に関する情報等を記入するものです。
基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得⾦額調整控除申告書
誰もが受けられる基礎控除を受けるために必要な書類です。
配偶者控除等や所得金額調整控除の適用を受けない場合でも、提出がないと基礎控除を受けられなくなってしまいます(泣)。
該当者のみ提出が必要な書類
保険料控除申告書
記載した内容については、その内容を裏づける⽣命保険や地震保険等の控除証明書を添付する必要があります。
証明書の添付は忘れないように注意しましょう。
住宅借入金等特別控除申告書
配偶者控除等申告書
年途中で入社した人の前職の源泉徴収票
年末調整を忘れてしまった場合
納税者が被る不利益
従業員は各種控除を受けることができなくなり、所得税の過払いがあっても還付を受けることができません。
また、この場合、翌年6月以降に納付する住民税も控除が適用されていない高い金額で決定されてしまいます。
対処法
ご自身で確定申告をしましょう。過払いがあるのに確定申告にも間に合わなかった場合、還付申告をしましょう。
どちらも「国税庁 確定申告書等作成コーナー」で作成可能ですが、税理士に相談するのも選択肢かと思います。
また、申告期間は、確定申告は申告対象期間の翌年2月16日~3月15日、還付申告は同翌年1月1日から5年間です。
まとめ
年末調整は、雇用者側には一定の実施義務が課されているものであり、役員や従業員にとっても、控除を受けたり、税金を精算するために大事な手続です。
スムーズな対応ができるよう、雇用側は早めの準備を、従業員側はタイムリーに必要資料を提出することが大切です。
本記事を通して、少しでも年末調整への理解が深めて頂けますと幸いです。