みなし役員とは?

みなし役員の定義と税務上の論点

 税務上、役員とは、法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人のことをいいます。上記のほか、肩書が上記のいずれにも当てはまらない場合であっても、一定の要件を満たす場合には役員と扱われます。これを「みなし役員」と言います。具体的には事項の要件に当てはまる方はみなし役員となります。 みなし役員に対して支払った給与は役員報酬として扱われますので、定期同額でない給与、事前に届出をしていない賞与など役員報酬の損金経理要件に当てはまらない給与については、その全部または一部が損金と認められないことになるなど、その取扱いには注意が必要になります。

「みなし役員」かどうかを見分ける判断基準

 以下のような方はみなし役員となります。

(1) 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの
(2) 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、持株割合が一定の要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの

 つまり、「会社の経営に従事しているかどうか」が主要な判断基準となりますが、こちらは規定上明記されておらず、その法人内における地位や職務等からみて、実質的に法人の経営に従事していると認められるかどうか、で判断がされます。

「みなし役員」となる具体的なケース

 上記のようにみなし役員に該当するかどうかの判断基準にはあいまいな部分がありますが、国税庁はみなし役員となる具体的や具体的な要件を示しています。そこで、以下では、上記の(1)(2)それぞれについて、具体的にされている部分について記載します。

上記(1)の具体例

 国税庁はタックスアンサーの中で以下のような具体例を挙げています。

  • 取締役または理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等
  • 合名会社、合資会社および合同会社の業務執行社員
  • 人格のない社団等の代表者または管理人
  • 法定役員ではないが法人が定款等において役員として定めている者だけをいうのではなく、相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて実質的に法人の経営に従事していると認められるもの
上記(2)の具体的な要件

 国税庁はタックスアンサーの中で以下のような具体的な要件を挙げています。

  • その会社の株主グループ(その会社の一の株主等およびその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます)をその所有割合(注)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50パーセントを超える第一順位の株主グループに属しているか、または第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50パーセントを超える場合のこれらの株主グループに属していること。
  • その使用人の属する株主グループの所有割合が10パーセントを超えていること。
  • その使用人(その配偶者およびこれらの者の所有割合が50パーセントを超える場合における他の会社を含みます。)の所有割合が5パーセントを超えていること。

(注)「所有割合」は、ケースごとに定義されています。具体的には、各ケースにおいて、それぞれ次に定める割合を所有割合として定義しています。

■その会社がその株主等の有する株式または出資の数または金額による判定により同族会社に該当する場合

その株主グループの有する株式の数または出資の金額の合計額がその会社の発行済株式または出資(その会社が有する自己の株式または出資を除きます。)の総数または総額のうちに占める割合

■その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合

その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合

■その会社が社員または業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合

その株主グループに属する社員または業務執行社員の数がその会社の社員または業務執行社員の総数のうちに占める割合

みなし役員にあたるかどうかを判断する際のその他留意事項(通達規定)

 国税庁は法令解釈通達において、役員等の範囲を判断する際の留意事項として以下のような点を挙げているので、役員という立場にないものでも、経営に関与している人あるいは法人が存在する場合には、みなし役員にならないか、慎重に検討する必要があります。

  • 「使用人以外の者でその法人の経営に従事しているもの」には、相談役、顧問その他これらに類する者でその法人内における地位、その行う職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものが含まれることに留意する(法人税法基本通達9-2-1)
  • 会計参与である監査法人又は税理士法人及び持分会社の社員である法人が含まれることに留意する(法人税法基本通達9-2-2)

(2024.11.30執筆)

参考記事

No.5200 役員の範囲|国税庁 (nta.go.jp)
法令解釈通達 第1款 役員等の範囲|国税庁 (nta.go.jp)

この記事を書いた人

Nori

現在40歳、MYN税理士事務所の代表です。
食べることが好きすぎてマラソン&キックボクシングで日々調整。
マイブームは歴史、哲学、算数。だいたい毎日楽しんでます!